ストーカー規制法が施行されていますが、充分な抑止力になっているとは言えません。
ストーカー行為を告発するだけでも勇気が必要なのに警察は介入しない、できないというのが現実なのです。
ストーカー、つきまとい行為といっても様々な事案があります。
当社では長年の調査で培ってきたノウハウを生かし、どのようなストーカーにでも対応しています。
ストーカーは放っておいてもやめません、むしろエスカレートしていくケースがほとんどです。
当社では証拠収集から身辺警護まで幅広く対応しています、また民事訴訟、刑事告発のお手伝いもいたします。
ひとりで悩まず、私達におまかせ下さい、スピード解決いたします。
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)が施行され、この法律ではストーカー行為について、次の8項目をあげています。
①つきまといや待ち伏せ、進路妨害
②行動を監視していることを告げる
③面会、交際の要求
④著しく乱暴な言動
⑤無言電話や連続ファックス
⑥汚物、動物の死体などの送付
⑦名誉を害することを告げること
⑧性的羞恥心を害する行為
上記にひとつでも該当する場合は、ひとりで悩まずご相談下さい。
📞0120‐649‐888